農地転用

農地転用の手続きにも対応しています。

必要に応じてご相談ください。

農地を宅地や駐車場などに転用する場合、 農地法に基づく許可・届出が必要になります。

一見シンプルに見えますが、 立地や区域区分によって手続きが異なり、 事前の確認や書類の整備が重要です。

行政書士塚田文男事務所では、 農地転用手続きについても対応可能です。

このようなケースに対応します

農地を宅地にしたい

駐車場や資材置き場として利用したい

相続した農地の活用を考えている

手続きが必要かどうか判断したい

主な対応内容

農地法第4条・第5条の届出・許可申請

必要書類の作成

事前確認(区域区分・立地条件)

手続きの流れの整理

当事務所のスタンス

農地転用は、 事前調査と判断が非常に重要な分野です。

内容によっては、

許可が難しいケース

他の手続きが必要になるケース

もあります。

そのため、状況を確認したうえで、 現実的な進め方をご案内します。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

土地の状況確認(所在地・現況など)

手続きの可否・方向性のご説明

書類作成・申請

対応エリア

松戸市・柏市・流山市を中心に対応

※内容により近隣地域も対応可能

料金について

農地転用は、土地の状況や手続き内容によって異なります。

個別にお見積りいたします。

一言

「この土地、そもそも転用できるのか?」

という段階でも構いません。まずは状況を確認します。

お問い合わせ

行政書士塚田文男事務所

電話:047-387-1543

メール:ftsukada@mx5.ttcn.ne.jp

農地転用の手続き|松戸・柏・流山対応 農地法第4条・第5条の届出・許可申請

松戸・柏・流山で農地転用(農地法第4条・第5条)に対応。届出・許可申請や事前確認をサポート。まずは転用可能かどうかのご相談から。